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グランピングテント
《東京・西多摩・羽村・新築住宅》
最近気になる グランピングテント ドーム型
こんにちは 田代です。
自然の中でBBQや温泉そして宿泊を手軽に楽しめる施設としてグランピングが
とても人気ですね。
テントに泊まるだけで、非日常の空間と時間を味わえゆったりとした気持ちに。
ベッドから星空を眺めたら、一気に宮沢賢治さんの銀河鉄道の夜に
飛んで行きそうです!
そんなグランピングのドーム型テントは、建築物として扱うのでしょうか。
建築物となれば、建築基準法等の法律に適合させなければなりませんが、、、
建築物の定義として 建築基準法の第2条第1号には、
一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの
(これに類する構造のものを含む。)、
これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは
高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、
倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設
並びに跨こ線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)
をいい、建築設備を含むものとする。
上記のことから建築物とは、
土地に定着し屋根があり 柱または壁があること、これに類する構造のもの、
建築設備を含むものとなります。
テントは屋根といえば屋根ですし、柱ではないけれど構造を兼ねた壁とも・・・
布をたためるかどうか、設備があるのかどうか、半永久的に使用できる状態なのかどうか・・・
結果グランピングのテントや建物が建築基準法に適合させるかどうかは設置する
自治体の判断によるとのことです。
自治体により判断が分かれているそうです。
グランピングが安心して安全に楽しめる施設としてあることを前提に建設されることを願います。

千葉県 SOLASにて
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